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東急リバブルの敗訴確定 仲介手数料、上限は半月分 [不動産 賃貸 chintai twitter]

賃貸住宅を借りる際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払った男性
「原則は半月分だ」として、仲介業の東急リバブルに差額分の返還を求めた
東京高裁は14日に判決を下し、1カ月分を請求した東急リバブルが敗訴した


東急リバブルの敗訴確定 仲介手数料、上限は半月分




2020年1月14日 18時12分
共同通信


 賃貸住宅を借りる際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払った男性が「原則は半月分だ」として、仲介業の東急リバブル(東京)に差額分の返還を求めた訴訟で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、請求を認めた東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。東急リバブルの敗訴が確定した。

 国土交通省は告示で、仲介業者が受け取る報酬は家賃の1カ月分以内とし、借り主の承諾がない限りは半月分が上限としている。高裁は地裁判決と同様、「男性から事前に承諾を得ていなかった」と判断した。

 同社は「今後適切な業務手順で行うように徹底する」とコメントした。


石川です。
すごい判決が出ました。これではすべての不動産仲介会社は、倒産します。
不動産仲介業は、現状、2か月分賃料の手数料を得て、事務所費用・人件費を賄っています。家主から1か月分・入居者から1か月分。いわゆる両手取引です。
あるいは他業者からの紹介で契約する場合。元請けが1か月分。紹介側が1か月分。これはいわゆる片手取引です。これでは足らないので「広告費」とか「掃除代」として、別名目の家賃1か月分を受け取ります。
この裁判では東急リバブルが、片手取引の場合に別名目で家賃1か月分の料金を徴収する旨のの説明と契約書を、交わしていなかったのでしょう。この手続きの瑕疵を突かれて、裁判に負けてしまいました。
今後消費者は、この手続きがなかった場合、仲介手数料は家賃の半月分を上限として主張できる可能性あります。
また業者側は、必死に「仲介手数料1か月分・広告費1か月分」の説明と契約書を交わしてから、仲介するようになります。

タグ:仲介手数料
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